任意継続被保険者に係る標準報酬月額の上限について
任意継続被保険者に係る標準報酬月額の上限について
任意継続被保険者に係る標準報酬月額の上限は、令和2年度(令和2年4月分保険料から)も令和1年度と同様の340,000円(24等級)となります。
適用年月日:2020年4月1日より2021年3月31日まで
詳しくは、こちらをご覧ください。
任意継続被保険者に係る標準報酬月額の上限は、令和2年度(令和2年4月分保険料から)も令和1年度と同様の340,000円(24等級)となります。
適用年月日:2020年4月1日より2021年3月31日まで
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