健康保険法施行規則の一部を改正する省令が施行され、令和5年12月8日からは、被保険者資格取得届・被扶養者(異動)届をご提出していただく際には、住民票記載の住所を記入していただくことが必須となりました。ご提出いただく際には必ずご記入ください。また、これに伴い「住所変更届」の様式も変更していますので、今後の住所変更届は新様式でご提出ください。