マイナンバーカードの健康保険証利用方法について

マイナンバーカードの健康保険証利用方法について

健康保険証は令和6年12月2日からは廃止になります。(経過措置として令和7年12月1日までは発行済みの保険証が使用できます。)以後は原則として、マイナ保険証(マイナンバーカードを保険証利用登録をしたもの)で医療機関に受診することとなります。なお、マイナンバーカードを取得していない方等には「資格確認書」を交付しますので、医療機関の窓口に提示することで保険診療がうけられますが、「資格確認書」の場合は限度額適用認定証や高齢受給者証等の提示が別途必要となります。また、有効期限がありますのでその都度更新の手続きをしていただく必要があります。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録をまだされていない方は、下記をご参照のうえご登録ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html

(厚生労働省ホームページ)